相続税の税額控除
相続税では以下の控除があり、税金が安くなる場合があります。
税額控除はもれなく活用して相続税の節税をしましょう。
1.基礎控除
2.贈与税額控除
3.配偶者控除
4.未成年者控除
5.障害者控除
6.相次相続控除
7.外国税額控除
基礎控除
すべての人に与えられた控除で、基礎控除額は
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
となります。亡くなった人の財産が基礎控除額以下の場合は、
相続税は1円も払う必要はなく、また、相続税の申告をする必要もありません。
贈与税額控除
相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の対象となります。
そのため、生前贈与をした際に支払った贈与税を相続税から差し引いて、
税金が二重にかからないようにする為に設けられている控除です。
配偶者控除
法定相続分または1億6000万円までなら税金がかかりません。
この配偶者控除は、婚姻届さえ届け出ていれば、婚姻期間に関係なく適用される控除です。
極端な話、婚姻届を届出後、1日であったとしても正式な婚姻関係にあれば控除を受けることが可能です。
未成年者控除
20歳未満の人が法定相続人となった場合に、税金が安くなるものです。
障害者控除
障害者が法定相続人となった場合に、税金が安くなるものです。
相続税では、未成年者や障害者といった人たちを手厚く保護しています。
相次相続控除
10年以内にたて続けに相続があった場合、2回目以降の相続では税金の一部が
免除されます。短い間に2回以上も相続が発生すると、相続を受ける人は
前回の相続税の支払い後、すぐに相続した同じ財産に相続税がかかるため、大変な思いをします。
この納税負担を軽減しようというのが相次相続控除です。
外国税額控除
海外で相続税を支払った場合、その金額分を日本の相続税から控除するものです。
海外に財産を持っていた場合、外国で日本の相続税にあたる税金を払うことがあります。
その為、贈与税額控除と同様に税金の二重払いを防ぐ目的で、外国で支払った税金分を
日本の相続税から差し引くことができるのです。
各税額控除を上手に利用するためには、税理士に相談する事が不可欠となります。
早めに
税理士に相談
して上手な相続対策をしたいものです。
|