法定相続人について
相続税は人が亡くなった時に財産をもらった人にかかる税金です。
では財産をもらえる人とは一体誰なのでしょうか。
財産をもらえる人は財産をあげる人が遺言などで自由に決める事もできますが、
民法では、法定相続人という考え方があります。法定相続人とは、民法で
”相続する人はこの人にするのが一番良い”と
決めた人のことを指します。
具体的には、配偶者や子供・父母・兄弟です。
配偶者は必ず法定相続人になれますが、子供・父母・兄弟の場合は
なれる順番が定められています。
配偶者 必ず法定相続人になれる
第1位 子供
第2位 親
第3位 兄弟
つまり、子供が法定相続人になった場合は、父母や兄弟は法定相続人にはなれません。
また、子供がおらず父母が法定相続人になった場合には兄弟は法定相続人にはなれないということです。
相続内容に関する相続人同士の話し合いには時間がかかる事が多いため、早めに
税理士に相談
し、的確なアドバイスを受けると良いでしょう。
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