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Contents
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相続税の税額控除
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相続の手続きと流れ
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相続の手続きと流れ
誰かが亡くなった後は、通夜、告別式、初七日、四十九日とあわただしく月日が過ぎてしまいます。
ただそれと同時に、相続税の手続きを行う必要があるのです。
一般的な流れ相続の手続きは以下のようになっています。
通夜・葬儀
【死亡届の提出】
被相続人の亡くなった日から7日以内に、医師の死亡診断書を添えて
市区町村役場へ提出する必要があります。
初七日法要
葬式費用などについて領収書の整理をしておきます。
【遺産の概要を把握】
財産を相続するかどうかの判断材料を集めます。
【遺言書の有無を確認】
遺言書がある場合、原則的に家庭裁判所の検認が必要です。
【相続人の確認】
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます。
四十九日法要
【相続の放棄】
相続の放棄を希望する場合には、被相続人の亡くなった日から3ヶ月以内に
家庭裁判所に申し出る必要があります。
相続開始から3ヶ月
【準確定申告】
被相続人が亡くなった日までの被相続人の所得税を税務署に申告・納付する必要があります。
相続開始から4ヶ月
【相続財産の評価】
プラスの財産だけでなく債務に関してもきちんと調査を行う必要があります。
【遺産分割協議書の作成】
相続人全員で遺産分割の話し合いを行います。
これには相続人全員の実印及び印鑑証明が必要です。
【相続税の申告書の作成】
申告書の作成と合わせて納税資金の準備等も行う必要があります。
相続開始から10ヵ月
【相続税の申告・納付】
管轄の税務署に申告をします。
また延納や物納をしたい場合、この時同時に申し出ます。
【名義変更】
相続した財産についての名義変更を行います。
故人を想う日々で、自然と月日が過ぎてしまいがちですが、
忘れずに手続きをするように気をつけましょう。
早めに
税理士に相談
しておくことが大切です。
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