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相続税の課税対象

相続税では一体どのようなものが課税対象になるのでしょうか。

相続税では基本的にお金に換算できるすべてのものが対象となります。
ただし、相続税がかかる財産は正味の相続財産となり、以下のように計算をします。

「正味の相続財産」
 =「本来の相続財産」
 +「みなし相続財産」
 +「相続開始前3年以内の贈与財産」
 −「非課税財産」
 −「債務」

本来の相続財産

本来の相続財産とは、亡くなった日に被相続人が持っていた、お金に換算できる全ての財産のことです。 具体的には、預貯金や土地、家屋、株式、生命保険、負債(借金)などです。

みなし相続財産

みなし相続財産とは、亡くなった日には、被相続人は財産として持っていなかったが、 被相続人が死亡した事を原因として、相続人がもらうことのできる財産のことです。 これではわかりにくいので具体例を挙げると、生命保険金や死亡退職金がみなし相続財産にあたります。

相続開始前3年以内の贈与財産

被相続人が亡くなる日(つまり相続開始日)より前3年以内にもらった財産についても 相続税がかかります。これは生前贈与により相続税が安くなりすぎないようにする為のものです。 ただし、生前贈与によって支払った贈与税額については相続税額から差し引くことができる 贈与税額控除があるため税金の二重払いになることはありません。

非課税財産

相続税は基本的にお金に換算できる全てのものにかかる税金なのですが、 特別なものとして以下のようなものには相続税がかかりません。

1.お墓・仏壇
2.国などに寄付した財産
3.生命保険金・死亡保険金の一部、一定額までの弔慰金

これらの財産は、性質、国民感情、社会政策的な面から相続税をかけるのは 不適当だと判断されたからです。

債務

以下に挙げるような債務に関しても相続税額から差し引くことができます。

1.銀行や会社などからの借金や未払い利息
2.治療費・入院費などの医療費未払い分
3.税金の未納分

上記のような債務に関しては相続人が被相続人の代わりに支払うことになる為に 相続税からは控除されます。尚、プラスの財産よりも債務の方が圧倒的に多い場合には 「相続放棄」を行うこともできます。ただし、相続放棄をする場合には、 相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、 被相続人の住所地の家庭裁判所に申告しなければなりませんので、注意が必要です。

早めに税理士に相談をして、素早い行動を心がけましょう。

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